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06月22日-委員長報告・討論・採決-06号

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  1. 白岡市議会 2022-06-22
    06月22日-委員長報告・討論・採決-06号


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    最終取得日: 2023-05-07
    令和 4年  第2回( 6月)定例会            令和4年第2回白岡市議会定例会 第21日令和4年6月22日(水曜日) 議 事 日 程 (第6号) 1、開  議 1、議事日程の報告 1、会議録署名議員の指名 1、諸報告 1、動議の提出 1、日程の追加 1、黒須大一郎総務常任委員長の信任 1、日程の追加 1、黒須大一郎総務常任委員長の不信任及び議員辞職勧告 1、動議の提出 1、日程の追加 1、江原浩之議長の信任 1、日程の追加 1、総務常任委員会審査報告及び質疑   議案第37号 白岡市議会議員及び白岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一          部を改正する条例   議案第38号 白岡市税条例等の一部を改正する条例   議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号) 1、文教厚生常任委員会審査報告及び質疑   議案第39号 白岡市教育支援センター条例の一部を改正する条例   議案第40号 白岡市文化財保護条例の一部を改正する条例   議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号) 1、産業建設常任委員会審査報告及び質疑   議案第45号 東部中央白岡宮代線橋梁築造(上部工)工事請負契約の変更契約の締結について   議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号) 1、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)に対する修正案について 1、討論、採決 1、市長提出議案の一括上程、提案理由の説明   議案第48号及び議案第49号 1、議案第48号、議案第49号の質疑、討論、採決   議案第48号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第5号)   議案第49号 令和4年度白岡市水道事業会計補正予算(第1号) 1、職員の給与、服務及びコロナ禍での勤務状況について(総務常任委員会報告) 1、白岡市社会福祉協議会の組織及び事業内容について(文教厚生常任委員会報告) 1、都市計画道路白岡宮代線の整備状況について(産業建設常任委員会報告) 1、閉会中の継続調査申出書について(総務・文教厚生・産業建設の各常任委員会) 1、動議の取下げ 1、閉  会〇本日の会議に付した事件 1、議案第37号 白岡市議会議員及び白岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一          部を改正する条例 1、議案第38号 白岡市税条例等の一部を改正する条例 1、議案第39号 白岡市教育支援センター条例の一部を改正する条例 1、議案第40号 白岡市文化財保護条例の一部を改正する条例 1、議案第45号 東部中央白岡宮代線橋梁築造(上部工)工事請負契約の変更契約の締結について 1、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号) 1、議案第48号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第5号) 1、議案第49号 令和4年度白岡市水道事業会計補正予算(第1号)午前9時00分開議 出席議員18名)     1番   石  渡  征  浩  議員       2番   中  村  匡  志  議員     3番   野 々 口  眞 由 美  議員       4番   斎  藤  信  治  議員     5番   山  﨑  巨  裕  議員       6番   関  口  昌  男  議員     7番   松  本  栄  一  議員       8番   中  山  廣  子  議員     9番   菱  沼  あ ゆ 美  議員      10番   渡  辺  聡 一 郎  議員    11番   加  藤  一  生  議員      12番   中  川  幸  廣  議員    13番   細  井     公  議員      14番   大  島     勉  議員    15番   遠  藤     誠  議員      16番   黒  須  大 一 郎  議員    17番   石  原  富  子  議員      18番   江  原  浩  之  議員 欠席議員なし)                                                    説明のための出席者   藤  井  栄 一 郎   市   長        椎  木  隆  夫   副 市 長   相  川  哲  樹   総 合 政策        篠  塚     淳   市 民 生活                部   長                     部   長   嶋  﨑     徹   健 康 福祉        白  田     進   都 市 整備                部   長                     部   長   斎  藤     勝   上 下 水道        小  川  一  也   会計管理者                部   長   阿  部  千 鶴 子   学 校 教育        安  野  弘  之   生 涯 学習                部   長                     部   長                                                    事務局職員出席者   齋  藤     久   議 会 事務        成  田  幸  子   書   記                局   長   大  塚  一  隆   書   記        藤  原     香   書   記 △開議の宣告                                 (午前 9時00分) ○江原浩之議長 ただいまの出席議員は18名であります。定足数に達しておりますので、これより本日の会議を開きます。                          ◇ △議事日程の報告 ○江原浩之議長 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付いたしましたとおりであります。                          ◇ △会議録署名議員の指名 ○江原浩之議長 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。  会議録署名議員は、会議規則第83条の規定により、議長において  13番  細 井   公 議員  14番  大 島   勉 議員  15番  遠 藤   誠 議員 を指名いたします。                          ◇ △諸報告 ○江原浩之議長 日程第2、諸報告を行います。  本定例会に提出されました陳情書等につきましてご報告いたします。初めに、日本政府に核兵器禁止条約の参加・調印・批准を求める意見書の提出についてを印刷の上配付しておきましたので、ご了承願います。  次に、本定例会の本日の説明員として出席通知のありました者の職、氏名を一覧表としてお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  なお、長島教育長においては、本日欠席の申出がありましたので、ご了承願います。  以上で諸報告を終わります。                          ◇ △発言の訂正 ○江原浩之議長 ここで、阿部学校教育部長から発言の申出がありましたので、これを許可します。  阿部学校教育部長。       〔阿部千鶴子学校教育部長登壇〕 ◎阿部千鶴子学校教育部長 おはようございます。6月7日火曜日の一般質問におきまして、野々口議員のご質問に対します教育長の答弁に誤りがございましたので、発言の訂正をさせていただきます。本来であれば答弁者でございます教育長から発言の訂正を申し上げるところでございますが、本日、本会議欠席しておりますので、私のほうから申し上げたいと存じます。よろしくお願いいたします。  まず、いじめの第三者委員会が設置され、教員による不適切指導、人間としての一線を越えた教員による事件について、教育委員4名はこの事実を御存じなのかとのご質問に対する答弁でございますが、教育委員には・・・・・・・・の答弁をいたしましたが、正しくは、話していない、でございます。  また、教育委員会の点検評価をする学識経験者については、「教育委員ではございません」と答弁するべきところを「・・・・・・・・・・」と答弁申し上げました。  以上2点につきまして、野々口議員の再質問に対し正確な答弁ができませんでしたことをおわびして、訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。  以上でございます。                          ◇ △動議の提出        〔「議長、動議」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 15番、遠藤誠議員 ◆15番(遠藤誠議員) 黒須大一郎総務常任委員長不信任及び議員辞職勧告動議を提出します。       〔「賛成」「議長、動議」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 12番、中川幸廣議員 ◆12番(中川幸廣議員) 総務常任委員長に対する信任決議を動議といたします。       〔「賛成」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 暫時休憩いたします。       休憩 午前 9時05分       再開 午前 9時25分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  ただいま遠藤誠議員から、黒須大一郎総務常任委員長の不信任及び議員辞職勧告動議が提出されました。また、中川幸廣議員から、黒須大一郎総務常任委員長の信任の動議が提出されました。  これらの動議はいずれも1人以上の賛成者がありますので、成立いたしました。                          ◇ △日程の追加
    江原浩之議長 初めに、黒須大一郎総務常任委員長の信任の動議を日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることについて採決いたします。  この採決は起立により行います。  黒須大一郎総務常任委員長の信任の動議を日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の議員の起立を求めます。       〔「ちょっと、何だよ」「ごめんなさい。信任です。不信任です、今の。すみません」「ちゃ         んと聞いていなよ」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 もう一度申します。黒須大一郎総務常任委員長の信任の動議を日程に追加し、追加日程第1として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立多数〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。       〔「議長、なぜ信任が先ですか」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 暫時休憩いたします。       休憩 午前 9時27分       再開 午前 9時29分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  起立多数であります。  よって、黒須大一郎総務常任委員長の信任の件を日程に追加し、追加日程第1とし、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに可決されました。                          ◇ △黒須大一郎総務常任委員長の信任 ○江原浩之議長 追加日程第1、黒須大一郎総務常任委員長の信任の件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、16番、黒須大一郎議員の退場を求めます。       〔16番 黒須大一郎議員退場〕 ○江原浩之議長 提出者から提案理由の説明を求めます。  12番、中川幸廣議員。       〔12番 中川幸廣議員登壇〕 ◆12番(中川幸廣議員) それでは、議長よりご許可を賜りましたので、信任に対しての説明を申し上げます。  黒須大一郎議員においては、総務常任委員長としてその都度、常任委員会が開催されるたびごと、またその他においても総務常任委員長として適切な行動、また思案等をやっていると思いますので、私は黒須大一郎議員総務常任委員長の信任を議案として提案いたします。  以上です。 ○江原浩之議長 提出者の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑ありませんか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  17番、石原富子議員。       〔17番 石原富子議員登壇〕 ◆17番(石原富子議員) ただいま中川議員から黒須大一郎議員総務常任委員長の信任の理由を伺いましたけれども、常任委員長として毎回しっかりとまとめるというのは至極当たり前のこと。しかし、今回の私どもの不信任の理由は、前回の総務委員会のときに、委員外議員である中村議員が1時間半以上にわたり委員外議員として委員会で発言をして、それを制止しなかったこと。委員会は僅かな時間で終わりましたけれども、1時間半皆さんの時間を拘束した。それを制止しない。それは委員会運営の議事の整理権が行使されていない、そういうことです。  それから、もう一つは、委員会で可決された内容、賛成多数で可決された内容を、委員長自らは今回の修正動議に修正案を提出していること。これは委員会の意義をなしません。ですから、私たちは委員長として黒須大一郎議員が全く総務常任委員長にはふさわしくない、そして、ひいては議員辞職を勧告するということを提出いたしました。  ですから、議員の皆さんはよく、これまで長い方もいらっしゃいます、お考えいただければいいと思うのですが、この委員会で決まったことを委員長自ら覆す、そういうことがあってよろしいでしょうか。例えば、文教委員会で可決されたことが、委員長が気に入らないからといって、自分の気持ちを、それをぶつけてしまう、そういうことがあってはこの議会運営は成り立ちません。そして、そういうことが白岡市議会ということの信用に関わります。よく考えていただければと思います。  以上で、信任決議は反対、信任動議を反対するものとして発言させていただきました。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  11番、加藤一生議員。       〔11番 加藤一生議員登壇〕 ◆11番(加藤一生議員) 議長からお許しをいただきましたので、ここで賛成の討論をしたいと思います。  まず、我々はここで何をなすべきかといったら、議論の場です。議論を通して事の真偽、事の是非を確かめ、そして市民の皆様に対して適切なる結論をもってその行政を執行するための信任を行う場として、信任する人間としてここに存在しています。  その中にあって各常任委員会が開かれるのですが、これはこの議場でなし得ないことを事細かに、それぞれ選ばれた議員が行い、その結論をもって改めて総会にその結論を提出し、改めて全員の判断を仰いで最終結論となるというのが議会の流れであります。そして、その流れの中に、我々は委員外議員の質問権というものが規定されています。何のためですか。それは、委員外であっても疑問があり、問題があり、ぜひ発言したい場合には、発言は許されているからです。しかも、委員会において、我々がここでいつも時間を計られているような時間規定はありません。少ない人数で、少ない場所で、事細かに限られた範囲をやるからこそ、我々はそこで正当な議論が、検討ができるわけです。したがって、委員が1時間半やろうが2時間やろうが、そのことに大切な意義がある限り、それを認めるのが当たり前の話です。議長として、委員長としてそれをやったことに何の瑕疵があるのですか。何の違反があるのですか。  次に、ではその委員会の報告、これはこれから行います。しかし、委員長というのは各常任委員会の進行及びそれぞれの人たちが事細かにきちんとその議論について考え、検討し、意見を交わせるような進行を司ることが最大の責務であり、そこで決まってしまえば、ではなぜここで改めてその人も賛成、反対のことを最終討論でやれるのですか。それは、委員長も最終的には一議員に戻って、自らの意思をそこで表明する場所が最終的な今日のここの場所だからです。したがって、委員長は委員会で何がなされたかという報告は適切にやらなければいけないけれども、それに対する意見は一議員としてここでは平等に課せられた権利であり、1票であります。それに対しても否定をするということは、では今までほかの委員長はやってこなかったのですか。そういうことを考えたときに、黒須大一郎議員は委員長として適切な行動を取ったことはあっても、何ら批判されることはない。したがって、この動議は全く論拠のない言いがかりとしか言えない。したがって、私は黒須大一郎総務常任委員長の今後とも継続した行動を行っていただきたく、本動議に対して賛成をいたします。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。  15番、遠藤誠議員。       〔15番 遠藤 誠議員登壇〕 ◆15番(遠藤誠議員) 私は別にそんなに難しい議論はしないのですけれども、今の加藤議員の発言で、1点目の1時間半……       〔「聞こえない」と言う人あり〕 ◆15番(遠藤誠議員) 1時間半以上にわたって質問をさせたということは、程度問題ですよ。委員会の本体が15分ぐらいで終わっているのに、委員外議員が1時間半という、常識、良識のなさ。さすがに黒須総務常任委員長は、最後に中村議員が「感想」と言ったとき、「やめてください」と言いました。委員外議員が感想までやろうといったら、やめさせた。良識だと思います。まず、常識、良識の問題。委員外議員であったら、委員外議員らしくやればいいのです。そういうわきまえがないのです。そういうことを示すのが委員長の仕事ではないですか。  それから、2点目は、ご理解なさっていないのではないですか。総務常任委員会で賛成多数で可決されたのは、これは機関意思なのです。総務常任委員会という機関が賛成という意思を示したのです。それに対して委員長が修正動議を出して反対する、あるいは不満がある、直すということ自体が世間一般で会議の運営の中で許されることですか。そういう良識がないのです。よく考えてください、何をやったのだか。それでは総務常任委員会、会議は何のためにあるのですか。委員長は全ての会議、協議会でも委員会でも、機関の意思、構成員が決めたことを尊重しなければいけないのです。尊重していますか。私は、白岡市議会がこういうことをやっている、だからほかの面でも非常にやっぱり下降ぎみであるということを。  いいですか。それだけではなくて、委員会で賛成した方が本会議で反対の意思を述べるなんていう話は責められるべきことなのです。       〔「うるさいよ」と言う人あり〕 ◆15番(遠藤誠議員) 我々は住民の福祉のために仕事をやっています。その過程でそんなルールがまかり通っていいわけはないのです。それをただすのが我々の今の仕事です。白岡市議会をよくするために基本的なルールをちゃんと守りましょうということです。  以上で、私はこの動議に対して反対します。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  2番、中村匡志議員。       〔2番 中村匡志議員登壇〕 ◆2番(中村匡志議員) それでは、信任案に賛成の立場から発言をさせていただきます。  先ほど来私の発言に関して問題だというようなご意見があるようですけれども、その件につきましてお話しさせていただきますと、まず会議規則第112条第2項、「委員会は、委員でない議員から発言の申出があったときは、その許否を決める」ということでございます。当日の手続においては、黒須委員長におかれては委員に対してその許否を間違いなく諮っている。それに対して異議を述べた委員は一人もいなかった。全会一致で可決されたわけでございます。この点について黒須委員長の議事進行に何らかの問題があったとは到底考えられません。  次に、発言時間の点でございますけれども、まず会議規則の規定に入る前に、1時間半というお話がありましたが、これは途中の休憩時間も含めた時間を言っているわけで、実質の時間は、私は正確な時間を計っていたわけではありませんけれども、1時間半というのは正確を欠いていると考えます。  それから、会議規則の規定ですけれども、発言時間の制限、委員会において可能でございます。これが114条の規定でございます。「委員長は、必要があると認めるときは、あらかじめ発言時間を制限することができる」。第2項において、「委員長の定めた時間の制限について、出席委員から異議があるときは、委員長は、討論を用いないで会議に諮って決める」ということでございます。黒須委員長は、私の発言の前に発言時間の制限を置きませんでした。それに対して出席委員から異議がなかったわけです。そうすると、114条の第2項によって、これは異議なしと決まったわけですので、制限しなくてよいということになったわけですから、こちらについても黒須総務常任委員長の議事進行については会議規則上全く問題なかったものと考えられます。  なお、議員必携においても、委員外議員の発言については、審査または調査を慎重に行い、万全を期するために設けられた制度であるというように書いてあります。それから、地方議会議員ハンドブックのほうにおいても、これは項目だけ読みますけれども、案件に詳しい議員の参加で審査を充実させるということが書いてあります。今回私の詳しく知識を有しております分野につきまして委員外発言させていただきましたので、この点についても黒須常任委員長の議事進行には全く問題がなかったというふうに考える次第でございます。  以上でございます。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。  3番、野々口眞由美議員。       〔3番 野々口眞由美議員登壇〕 ◆3番(野々口眞由美議員) 本件につき、反対の立場から討論させていただきます。  今回黒須大一郎議員が提出されました一般会計補正予算の修正動議の提出理由についてです。読み上げます。「先に……       〔「ちょっと待って。今違うよ」と言う人あり〕 ◆3番(野々口眞由美議員) いや、反対の理由を申し上げます。 ○江原浩之議長 静粛に願います。 ◆3番(野々口眞由美議員) 「先保育所施設誘致の話があり、誘致場所を含めて選定を進めてきたのではと市民に勘繰られてもしかたがない」。事実として明確でないことを、単なる個人的な憶測を提案理由として挙げているところから、私は黒須委員に対して不信を感じております。市民に勘ぐられている、これは単なる憶測。これを提出理由として掲げていることから、私は反対の立場として討論といたします。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  14番、大島勉議員。       〔14番 大島 勉議員登壇〕 ◆14番(大島勉議員) 先ほどの黒須大一郎総務常任委員長の信任動議に関して、賛成の立場から討論させていただきます。  先ほどの反対討論はちょっと話がずれたかなと感じたのですけれども、今回も、先ほどの賛成討論の中でもろもろ話がありました。議会は言論の府だと感じております。その議論の中において1時間半やったからとか、それを制しなかったとか、そういうことではないのではないかなと感じております。委員長としての議事進行については全く問題はなかったと考えておりますし、それが問題であったとするのは逆にどういうことなのかというふうに感じて聞いておりました。黒須大一郎総務常任委員長は今までも委員長としてしっかりまとめようという行動を取ってまいりました。私もそばで見て、そう感じております。今回の信任動議に関しては、私は全く問題にならないと感じておりますので、この信任動議に関しては賛成とさせていただきます。  以上です。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。       〔「議長、17番」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 暫時休憩いたします。       休憩 午前 9時52分       再開 午前 9時52分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  次に、本件に対する反対討論の発言を許します。  1番、石渡征浩議員。       〔1番 石渡征浩議員登壇〕 ◆1番(石渡征浩議員) 反対の立場から意見を言わせていただきます。  常任委員会、委員外委員の発言、確かに認められております。ただ、必要やむを得ない場合に限って、必要やむを得ない範囲において例外的に認められている。総務常任委員会の委員の発言が合計でおよそ15分の中で、先ほど、そんなに長くないという話もありましたけれども、私は時間を計っていました。休憩時間を除いておよそ1時間半です。26項目、枝番も含めれば30幾つある中で、およそ本旨とはかけ離れた、判断する材料にはならない些細なことの質問が大半でした。なぜ委員長はそこのところをコントロールしないのでしょうか。挙手した委員を指すだけの単なる司会進行役であってはならないというふうに考えます。委員長としての職責を果たしていません。  以上が反対する理由です。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより黒須大一郎総務常任委員長の信任の件について起立により採決いたします。  本件に賛成の議員の起立を求めます。       〔起立半数〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。  暫時休憩いたします。       休憩 午前 9時55分       再開 午前 9時56分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  起立半数であります。  よって、黒須大一郎総務常任委員長の信任の件は、議長は可決と裁決いたします。  ここで暫時休憩いたします。       休憩 午前 9時57分       〔16番 黒須大一郎議員入場〕       再開 午前 9時58分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。                          ◇ △日程の追加 ○江原浩之議長 次に、黒須大一郎総務常任委員長不信任及び議員辞職勧告動議を日程に追加し、追加日程第2とし、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることについて採決いたします。  この採決は起立により行います。  黒須大一郎総務常任委員長不信任及び議員辞職勧告動議を日程に追加し、追加日程第2とし、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立多数〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立多数であります。  よって、黒須大一郎総務常任委員長不信任及び議員辞職勧告動議の件を日程に追加し、追加日程第2とし、日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに決定されました。                          ◇ △黒須大一郎総務常任委員長の不信任及び議員辞職勧告 ○江原浩之議長 追加日程第2、黒須大一郎総務常任委員長不信任及び議員辞職勧告動議の件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、16番、黒須大一郎議員の退場を求めます。       〔16番 黒須大一郎議員退場〕 ○江原浩之議長 提出者から提案理由の説明を求めます。  15番、遠藤誠議員。       〔15番 遠藤 誠議員登壇〕 ◆15番(遠藤誠議員) 黒須大一郎総務常任委員長不信任及び議員辞職勧告の提案理由を述べます。  提案理由。1、令和4年6月14日に開かれた総務常任委員会において委員外議員として出席した中村匡志議員は、委員外議員という立場でありながら1時間以上にわたり執拗に質疑を繰り返し、当日の審議の2分の1以上時間を費やした。この間、黒須大一郎総務常任委員長は質問を制止することもなく、委員会における委員長としての必要な議事整理権の行使を放棄した。  2点目、令和4年第2回(6月)白岡市議会定例会に提案された議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)は総務常任委員会に付託され、審議を行い、原案どおり可決され、本日の本会議において黒須大一郎議員自らが委員長として審査報告を行う予定である。しかし、黒須大一郎議員は令和4年6月17日、当該議案に対する修正動議を議長宛てに提出した。このように総務常任委員長が自らの委員会の審議結果に異を唱えることは、委員長として職責を放棄するに等しく、議会運営の根本から大きく逸脱する行為である。  このように黒須大一郎総務常任委員長は委員長としての職責を放棄し、委員会を混乱に至らしめるとともに、総務常任委員会の審議に対する信用、ひいては白岡市議会の権威を失墜させる、到底容認できない行為を行っている。よって、白岡市議会黒須大一郎常任委員長を信用しないこととすべきである。また、有権者からの負託を受けている議員がこのような行為を何の疑念も抱かず平然と行うことは、市民からの理解が得られるものではない。よって、白岡市議会の名誉と市民からの信用が回復されることを願い、速やかに自ら白岡市議会議員の職を辞するよう勧告すべきである。  以上です。 ○江原浩之議長 提出者の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。  2番、中村匡志議員 ◆2番(中村匡志議員) 遠藤議員の提案理由に関して質疑をいたします。  現在安芸高田市において市長と議会が対立している案件は御存じかなと思いますが、安芸高田市の市長は、議会での発言が少な過ぎると。一般質問を議員が行わないということで議会に対して強硬な姿勢で臨んでいるわけです。本来であれば、憲法第21条を挙げるまでもなく、政治的言論というのは民主主義において最も重要なものでございます。発言時間を制限するということに関しては、民主主義の観点から謙抑的であるべきだと思いますが、いかがお考えでしょうか、お尋ねいたします。 ○江原浩之議長 15番、遠藤誠議員 ◆15番(遠藤誠議員) 原理原則的なことは発言は自由です。しかし、秩序というものがあります、世の中には。秩序、立場、それから発言の有効性。我々も現職時、仕事をしていたときに電話がかかってきて、なかなか切れません。そういう電話に限って大体、失礼な言い方だけれども、・・・・・・・ことをだらだら、だらだら言われているというふうなことになるのです。あの一番の問題は、発言が長さではなくて内容。  それから、もう一つ言うと、それが総務常任委員会にとって必要なものであるか。私も必携を今持っていませんけれども、持っていないけれども、必要かどうかというのは委員が判断するのです。  それから、もう一つ、石渡議員が言ったとおり、質問が26項目、枝葉を入れたら30を超えている。そういうのって、社会一般で常識でやらないですよ、普通は。ね、やらないのです、普通は。そうやって考え方が違う場合、どうしたらいいですか。考え方が違うのです。憲法に保障されているから幾らやったっていいのだという。場を考え、有効かどうかを考え、総務常任委員がこれを必要とするかどうか。私も、失礼ながら総務常任委員会の発言については何の役にも立ちませんでした。必要以上の過程と必要以上の長さ。20年の話をされても、聞く耳は必要ありません。  そういうことをよくお考えになって、憲法や法律で担保されていることと、それを受ける側の権利もあるのです。そういうことをお考えになって、良識をお持ちください。というお答えになります。 ○江原浩之議長 ほかに質疑はありませんか。  2番、中村匡志議員 ◆2番(中村匡志議員) あらかじめ申し上げておきますけれども、再質問3回まで可能だと思いますので、できればここに座っていたほうがいいかなと思いますけれども。  憲法の規定よりも常識だというような話ですけれども、憲法の規定はどうでもいいというか、憲法の規定よりも常識のほうが大事だと……       〔「言っていないです、そんなこと」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 静粛に願います。       〔「そういうやり取りは意味がない」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 静粛に願います。       〔「言っていないよ」「全く意味がない」と言う人あり〕 ◆2番(中村匡志議員) 議長、注意してください。すみません。 ○江原浩之議長 注意しました。静粛にお願いします。  質問をお願いします。 ◆2番(中村匡志議員) 憲法の規定のほうが常識だと思うのです。議会においては、審議を尽くすという言葉がありますよね。疑問がなくなるまでしっかりと審議を行う。そうでなければ、市民の皆様が入れてくださった一票一票、その負託にお応えしていることには私はならないと考えます。  先ほどのご答弁で、私のほうで誤解があったら謝りますけれども、議事をいたずらに引き延ばすことはけしからんというようなお話だったかと思いますけれども、そうであれば本日配付されたこの議事日程第6号…… ○江原浩之議長 中村議員に申し上げます。議場の質疑は簡潔にお願いいたします。 ◆2番(中村匡志議員) はい。ここにおいては、先ほどの不信任の動議なんていうのは全然入っていないわけです。それに今何時間かけているのですか。もう1時間以上です。では、これを出したことが悪いのではないですか。お尋ねいたします。 ○江原浩之議長 15番、遠藤誠議員 ◆15番(遠藤誠議員) 残念ながら答える意味を見いだせませんので、お答えいたしません。 ○江原浩之議長 2番、中村匡志議員 ◆2番(中村匡志議員) 再質問いたします。  答える意味が見いだせないので答弁しないという答弁がまかり通るのであれば、執行部の市長はじめ部長、教育長等も同じ答弁が成り立ってしまうことになりませんか。お尋ねいたします。 ○江原浩之議長 15番、遠藤誠議員 ◆15番(遠藤誠議員) 今の質問は成立していませんね。執行部の方もお答えする必要はありませんので。申し訳ないのですけれども。 ○江原浩之議長 ほかに質疑ありませんか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  11番、加藤一生議員。       〔11番 加藤一生議員登壇〕 ◆11番(加藤一生議員) これはある意味質疑で行ってもいいとは思ったのですが、質疑をするに値しないと思いますので、議論がかみ合いませんので、ここで反対討論という形で発言させていただきます。  先ほどからこの動議の基本的な論拠が、やれ、常識だ、それから機関決定だ。では、聞きますけれども、あなたの常識は我々にとっては非常識です。日本は、我々は全て、執行部の方でも法学部を出た方もいらっしゃいますが、明文主義で物事を決めています。なぜならば、常識では成り立たないからです。また、イギリスのようにコモン・ロー、不文法でも行いません。我々は明確に明文し、その明文を守ることによって日々のこの国家、市民の生活を守っています。その頂点がここの議会であります。その明文の中に黒須大一郎委員長が違反した項目は一項もありません。まずそれが第1点。  第2点、機関決定だ。だったら、そこで反対した人間でも、機関として賛成ならば、本会議でも賛成しなければいけないではないですか。       〔「信じられませんね……」と言う人あり〕 ◆11番(加藤一生議員) なおかつ、それが反対討論もやれるということは…… ○江原浩之議長 静粛に願います。 ◆11番(加藤一生議員) 機関決定ではないのです。細かい話をして、我々はそういうものを見ました、皆さんどうなのですかと聞く場が本会議の場です。本会議の全員が平等で、全員がそこで判断することが最終最高決定なのです。  そのことだけ述べて、黒須大一郎総務常任委員長に瑕疵の一つもないこと、そしてこの動議に全くもって一方的かつ自分的、はっきり言いますけれども、その言葉をそっくりお返ししますよ。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。 ○江原浩之議長 暫時休憩いたします。       休憩 午前10時18分       再開 午前10時18分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。                          ◇ △発言の取消し ○江原浩之議長 11番、加藤一生議員 ◆11番(加藤一生議員) ただいまの私の反対討論に対して修正とおわびを申し上げます。  最終的な部分、これはあくまで動議に対する私の反対でございますので、個人的な攻撃と見られる部分について発言したことを取り消すとともに、おわびを申し上げます。  以上です。                                                          〔「議長」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。       〔「議長、17番」「議長、すみません、休憩にしてください」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 暫時休憩いたします。       休憩 午前10時20分       再開 午前10時20分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。                          ◇ △発言の取消し ○江原浩之議長 15番、遠藤誠議員 ◆15番(遠藤誠議員) 先ほどの私の発言の中に・・・・・・・・・・・・言葉が、適切ではない言葉がありましたので、おわびして取り消しいたします。申し訳ありませんでした。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  17番、石原富子議員。       〔17番 石原富子議員登壇〕 ◆17番(石原富子議員) 私は、この不信任及び議員辞職勧告動議について賛成の立場で発言いたします。  理由は、民主主義の、先ほどお話がございました、そして憲法のお話がございましたが、やはり民主主義というのは論議を尽くして、最後は多数決で議を決する、そしてこうして決まったことに構成員は従う、これは民主主義の基本原理であり、議会運営の根本である。常任委員会の審議においていかなる論議を行ったとしても、当該常任委員会の所属議員はその審議結果について連帯して責任を負うものであり、ましてや委員長が当該常任委員会の審議結果に対して修正案を提出するなどということは、委員長が議会運営の根本を理解できていないと受け止められても仕方がない深刻な事態である。そういう理由がございます。  そして、有権者から負託を受けている議員がこのような行為を何の疑念も抱かず平然と行うことは、市民からの理解が得られるものではありません。白岡市議会の名誉と市民からの信用に関わる重大な問題であり、議員辞職を勧告するのは当然でございます。  以上、不信任、そして議員辞職勧告動議に賛成の立場で発言をいたします。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。  9番、菱沼あゆ美議員。       〔9番 菱沼あゆ美議員登壇〕 ◆9番(菱沼あゆ美議員) 私はこれまでの皆様の討論、またやり取りをお聞きしまして、反対の立場で討論させていただきます。  今回のこの件に関しましては、中村議員が委員外議員として発言したことが長時間に及んだというご指摘がありました。私もその日傍聴しておりましたので、その場におりましたけれども、確かに時間的には長く、また端的ではなかったかもしれませんけれども、そこの権利としてはあっていいのではないかと考えます。  また、委員長として立場というのが、委員会では委員長であっても、この本議会に戻ったときには一議員としての立場という違いがございます。そこを同じ立場として……       〔「社会一般として……」「うるさいよ」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 静粛に願います。 ◆9番(菱沼あゆ美議員) そのことについては道義的に捉えなければいけないというので、自治体のそういう規定自体はないということでございます。規定がないということは、致し方がない場合も存在するのかなという解釈を私はしました。動議はもちろん……       〔「信じられません」「議長……」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 静粛に願います。 ◆9番(菱沼あゆ美議員) 私としては、今回出されました不信任、また議員辞職動議というのは行き過ぎではないかと考えまして、反対をさせていただきます。 ○江原浩之議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより黒須大一郎総務常任委員長不信任及び議員辞職勧告動議の件を起立により採決いたします。  本件に賛成の議員の起立を求めます。       〔起立半数〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立半数であります。  よって、黒須大一郎総務常任委員長不信任及び議員辞職勧告動議の件を議長は否決と裁決いたします。  ここで暫時休憩いたします。       休憩 午前10時27分       〔16番 黒須大一郎議員入場〕       再開 午前10時50分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続行いたします。                          ◇ △動議の提出        〔「議長、動議」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 17番、石原富子議員 ◆17番(石原富子議員) 議長不信任動議を提出いたします。       〔「議長、動議」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 11番、加藤一生議員 ◆11番(加藤一生議員) ただいまの動議に反対し、議長に対する信任決議を動議として提出いたします。       〔「賛成」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 暫時休憩いたします。       休憩 午前10時51分       再開 午前11時04分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続行いたします。  先ほど石原議員が提出されました動議の際の賛成者の確認が取れていませんので、17番、石原富子議員 ◆17番(石原富子議員) 議長不信任動議を提出いたします。       〔「賛成」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 ただいま石原富子議員から、江原浩之議長不信任の動議が提出されました。また、先ほど加藤一生議員から、江原浩之議長信任の動議が提出されました。  これらの動議はいずれも1人以上の賛成者がありますので、成立いたしました。                          ◇
    △日程の追加 ○江原浩之議長 初めに、江原浩之議長信任の動議を日程に追加し、追加日程第3として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることについて採決いたします。  この採決は起立により行います。  江原浩之議長信任の動議を日程に追加し、追加日程第3として日程の順序を変更して、直ちに議題とすることに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立多数〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立多数であります。  よって、江原浩之議長信任の件を日程に追加し、追加日程第3として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることは可決されました。  暫時休憩いたします。       休憩 午前11時07分       〔江原浩之議長 自席へ移動、大島 勉副議長 議長席へ移動〕       再開 午前11時08分 ○大島勉副議長 現在員18名であります。  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続行いたします。                          ◇ △江原浩之議長の信任 ○大島勉副議長 追加日程第3、江原浩之議長信任の件を議題といたします。  地方自治法第117条の規定により、18番、江原浩之議員の退場を求めます。       〔18番 江原浩之議員退場〕 ○大島勉副議長 提出者から提案理由の説明を求めます。  11番、加藤一生議員。       〔11番 加藤一生議員登壇〕 ◆11番(加藤一生議員) 現在の議長のお許しをいただきましたので、ここで提出理由を述べさせていただきます。一言です。  我々は明文法に基づき、日々活動しております。その明文法においていかなる抵触も議長に見られない以上、それをもって議長の不信任案のいかなる理由もないものと判断し、ここで継続し、議長が引き続き議長であられることを皆さんで改めて決意することをお願いして、ここで動議といたします。 ○大島勉副議長 提出者の説明が終わりました。  これより質疑に入ります。質疑はありませんか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○大島勉副議長 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  これより討論に入ります。  まず、本件に対する反対討論の発言を許します。  1番、石渡征浩議員。       〔1番 石渡征浩議員登壇〕 ◆1番(石渡征浩議員) 反対の立場で討論をさせていただきます。  議長は議会の代表者という重要な地位にあります。議場の秩序の保持、議事の整理などを行う権限と責任が与えられています。ところが、現議長は、総務常任委員長の出した総務委員会の議決結果と異なる修正案を、何の疑いもなく、無批判に受理いたしました。これは議長の職責を放棄するに等しい行為であり、議会運営の根本を全く理解できていないというふうに思われても仕方がないと考えます。通常組織というのは何らかのチェック機能が働くものです。委員長が明らかにおかしい修正動議を出したときに、えっ、これって本当に受けていいのかな、議会運営の根本にもとる行為にならないかな、そういうふうな疑問を通常は抱くものです。それを何の疑いもなく受理する、これは全く議会運営の根本が理解できていないということで、私は反対いたします。 ○大島勉副議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  12番、中川幸廣議員。       〔12番 中川幸廣議員登壇〕 ◆12番(中川幸廣議員) 議長のお許しをいただきましたので、議長の信任に対しての賛成討論をさせていただきます。  江原浩之議長は議長就任後何ら不手際もなく、白岡市市議会をきちっと円滑に今日まで推進してまいっております。それゆえ、私は江原浩之議長の信任を賛成いたします。 ○大島勉副議長 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。  15番、遠藤誠議員。       〔15番 遠藤 誠議員登壇〕 ◆15番(遠藤誠議員) 私は議長信任動議に対して反対の立場で討論します。  先日私ともう一人の議員で議長室で議長に、今回の総務常任委員長総務常任委員会で賛成多数で可決された議案に対する修正動議を委員長と副委員長で提出していることに対して問題はないかと聞いたのですが、即答されました。何ら問題はないと。今の重要な課題はこのことです。私はこれが社会一般で通用するとは思っていません。これからどういう結論が出ても、白岡市議会が真っ当な議会となるために常任委員会という機関で意思決定されたものを尊重するという考えに基づけば、修正動議に対して疑念を持つはずだというのに、即答で「何の問題もありません」と言われました。それだけで私は議会運営はもう破綻しているというふうに思っておりますので、この動議には反対いたします。  以上です。 ○大島勉副議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  2番、中村匡志議員。       〔2番 中村匡志議員登壇〕 ◆2番(中村匡志議員) それでは、信任の立場から討論をいたします。  先ほど遠藤議員のほうから反対討論がありまして、議長が議事進行あるいは議会のことに関して即答したことが問題だというようなお話がありましたけれども、議長が会議のルールを知り尽くしていて、問合せに対して即答できることは何が問題なのか、私は全く理解ができませんでした。江原議長は議会のルールに精通しており、今回の件も委員長は採決に加わることはできないというルールを含め、全てのルールを知り尽くした上で回答している。全く問題ないと考えますので、私は信任をいたします。  以上でございます。 ○大島勉副議長 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。  3番、野々口眞由美議員。       〔3番 野々口眞由美議員登壇〕 ◆3番(野々口眞由美議員) 議長信任に反対の立場から意見を述べさせていただきます。  例えば、小学生のクラス会で話し合われた結果を学級委員長だからということで勝手に変えることは、小学生でもいたしません。これは規則に従っているわけではなく、当然のことだからそのような規則もないわけです。これは全く議会でも同じだと私は考えます。  さらに、委員会に付託するということは、その委員会に所属していない私たち議員は、その所属している委員を信頼して、尊重して任せるという意味だと理解しています。委員会の傍聴もしていない議員もいる中で、委員会で論議されたことが分からずに、どうしてこの本会議で採決に加われるかといえば、その委員会で話し合われたこと、結果を信頼して、尊重するからではないでしょうか。  そのような下に、今回黒須大一郎総務常任委員長が、委員会として可決された議案に対して修正動議を出された。先ほどから申し上げているとおり、民主主義の根幹から揺るがすようなこのような修正動議に対して、議長は問題はないと判断した。そして、先ほどの総務常任委員長の不信任案にも否決を示されました。このような点から、私は信任に反対の立場の意見として申し述べさせていただきました。  以上です。 ○大島勉副議長 次に、本件に対する賛成討論の発言を許します。  7番、松本栄一議員。       〔7番 松本栄一議員登壇〕 ◆7番(松本栄一議員) 私は議長の信任に対する賛成の立場で討論いたします。  今まで江原議長は議会運営に対して常に中立の立場で運営をしてまいりました。今回の先ほどの議長裁定もありましたけれども、それは議長が裁定すると、同数の場合。このような規則によって許されているところであります。どこの議会でも同数の場合は議長裁定があります。また、これからも江原議長が議会運営に対して中立の立場で運営されることを期待しております。よって、江原議長信任に賛成いたします。  以上。 ○大島勉副議長 次に、本件に対する反対討論の発言を許します。       〔「なし」と言う人あり〕 ○大島勉副議長 反対討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより江原浩之議長信任の件について起立により採決いたします。  本件に賛成の議員の起立を求めます。       〔起立半数〕 ○大島勉副議長 ご着席ください。起立半数であります。  よって、江原浩之議長信任の件は議長は可決と裁決いたします。  ここで暫時休憩いたします。       休憩 午前11時24分       再開 午前11時24分 ○大島勉副議長 現在員18名であります。  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続行いたします。                          ◇ △日程の追加 ○大島勉副議長 次に、江原浩之議長不信任の動議を日程に追加し、追加日程第4として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることについて採決いたします。  この採決は起立により行います。  江原浩之議長不信任の動議を日程に追加し、追加日程第4として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立少数〕 ○大島勉副議長 ご着席ください。  暫時休憩いたします。       休憩 午前11時26分       再開 午前11時26分 ○大島勉副議長 現在員18名であります。  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続行いたします。  起立少数であります。  よって、江原浩之議長不信任の件を日程に追加し、追加日程第4として日程の順序を変更し、直ちに議題とすることは否決されました。  暫時休憩いたします。       休憩 午前11時27分       〔大島 勉副議長 自席へ移動、江原浩之議長 議長席へ移動〕       再開 午前11時34分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続行いたします。                          ◇ △総務常任委員会審査報告及び質疑 ○江原浩之議長 日程第3、総務常任委員会審査報告についてを議題といたします。  総務常任委員会の審査経過及び結果について報告を求めます。  黒須総務常任委員長。       〔黒須大一郎総務常任委員長登壇〕 ◆黒須大一郎総務常任委員長 それでは、総務常任委員会の審査経過及び結果を付託順にご報告いたします。  初めに、議案第37号 白岡市議会議員及び白岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。  担当課長から補足説明を受けた後、質疑に入りましたが、各委員とも補足説明をもって了承し、発言はありませんでした。  以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。  引き続き採決の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  次に、議案第38号 白岡市税条例等の一部を改正する条例についてご報告いたします。  担当課長から補足説明を受けた後、質疑に入りましたが、各委員とも補足説明をもって了解し、発言はありませんでした。  以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。  引き続き採決の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  次に、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)のうち総務常任委員会所管事項についてご報告いたします。  所管課ごとに担当課から補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主な内容について申し上げます。  初めに、企画政策課関係であります。委員から「政策調整事業で6月から始まったマイナポイント予約申込み支援ブースの実績は」との質疑に対し、「6月1日から6月10日までの平日8日間で支援ブースの来場人数の実績は138名となっている」との答弁がありました。  次に、委員から「政策調整事業で委託料は申込者数の多寡に関わらず固定か」との質疑に対し、「固定である」との答弁がありました。  次に、財政課関係であります。委員から「白岡市旧庁舎跡地貸付料について市長の報酬を削減するなど資金繰りが大変であるということは共感しているが、それにもかかわらず、今まで実績のない外部の光彩会という法人に対して、周りの賃借料に比べ安い単価で貸さなければならない理由は」との質疑に対し、「貸付収入は、当初予算においては埋設杭が残っている状況と貸付期間が20年であるという状況などを勘案して、固定資産税、都市計画税相当分として算定していた。相手方との交渉の結果、額を上げていただき、この額となっている」との答弁がありました。  次に、委員から「旧庁舎跡地の貸付期間が20年ということだが、20年経過した後でも建物自体は十分利用し得る状態であると考える。以前の答弁で、期間延長はあり得るとのことだが、その時期は公民館の大規模改修と重なる。その場合、公民館との一体利用は難しくなるのではないか」との質疑に対し、「20年後は中央公民館の建て替え時期と重なる。そのときにエリアの状況を鑑み、一体的に検討してまいりたい」との答弁がありました。  次に、委員から「旧庁舎跡地の貸付料は、当初の最低価格502円から、今回520円に上がったということだが、その単価はどのように算出したのか」との質疑に対し、「固定資産税、都市計画税相当額を基にしたものである」との答弁がありました。  続いて、委員外委員から「地方自治法第234条第2項及び地方自治法施行令第167条の2第1項第1号によれば、随意契約により賃貸ができる場合は、予定価格は市の規則で定める額を超えない場合に限られる。その額は、市契約規則第19条第5項によれば、物件の貸付けについては30万円とされているが、随意契約によるのは違法ではないか」との質疑に対し、「地方自治法施行令第167条の2第1項第2号の「その性質又は目的が競争入札に適しないものをするとき」に該当し、同法第234条第1項の随意契約に該当するものと解している」との答弁がありました。  次に、改革推進課関係であります。委員から「DX推進事業でキオスク端末、簡単窓口システム、スマート申請システムの費用の内訳は幾らか」との質疑に対し、「各システムについて導入費と使用料を合わせると、キオスク端末が490万8,000円、簡単窓口システムが435万6,000円、スマート申請システムが242万円となる。これらの金額は増額の要因と減額の要因がそれぞれあり、それを相殺して937万5,000円の増額補正となったものである」との答弁がありました。  次に、会計課関係でありますが、「職員1名が6月末に退職予定とのことだが、退職者と雇用予定者の報酬等の差額は200万円程度ということか」との質疑に対し、「6月末の退職者予定者は正職員であり、今回は新規に雇用予定の会計年度任用職員に係る報酬等を補正するものである」との答弁がありました。  以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。  引き続き採決の結果、賛成多数により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  以上で総務常任委員会の報告を終わります。 ○江原浩之議長 委員長の報告が終わりました。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。                          ◇ △文教厚生常任委員会審査報告及び質疑 ○江原浩之議長 日程第4、文教厚生常任委員会審査報告についてを議題といたします。  文教厚生常任委員会の審査経過及び結果について報告を求めます。  斎藤文教厚生常任委員長。       〔何事か言う人あり〕 ○江原浩之議長 暫時休憩いたします。       休憩 午前11時44分       再開 午前11時47分 ○江原浩之議長 現在員17名であります。  再開いたします。  文教厚生常任委員会の審査経過及び結果についてを9番、菱沼あゆ美文教厚生常任副委員長。       〔菱沼あゆ美文教厚生常任副委員長登壇〕 ◆菱沼あゆ美文教厚生常任副委員長 それでは、文教厚生常任委員会の審査経過及び結果を付託順にご報告いたします。  初めに、議案第39号 白岡市教育支援センター条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。  担当参事から補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。  初めに、委員から「学校に登校できない児童・生徒に対し学校の教職員が対応することは、学校が児童・生徒を刺激することになり、なかなか難しい。誰がその仕事をやるのか、そこが具体的に準備されないと、社会的自立を目指すことが単なる言葉の変更にしかならないと思われるが、どのように考えるか」との質疑に対し、「令和元年10月に出された文部科学省通知では、教員の不適切な言動等が不登校の原因となっている場合は、問題の解決に真剣に取り組むとともに、保護者等の意向を踏まえ、十分な教育的配慮を行うようにとされている。また、教育支援センターについては、通所希望者に対する支援のみならず、通所を希望しない者への訪問型支援を実施するなど、不登校児童・生徒の支援の中核となることが期待されている。教員との関係悪化から学校復帰が困難となる事例もあるため、教育支援センターを重要な手がかりとして進めていきたいと考える」との答弁がありました。  次に、委員から「教育支援センターを核とした支援体制の整備をいつまでに実施するのか」との質疑に対し、「令和3年度において76人の不登校児童・生徒がおり、また本年度の4月から5月に学校に確認したところ、小学校で9人、中学校で37人の不登校児童・生徒が確認されていることから、一刻も早く実施する必要があると認識している。教育支援センター所長や関係各課と連携しながら早急に進めていく」との答弁がありました。  次に、委員から「教育支援センターを核とした支援体制の整備を早急に進めなければならないと認識していることは理解できたが、具体的な日程はあるのか」との質疑に対し、「さきの文部科学省通知に児童生徒理解・支援シートがあり、出席日数や関係機関との連携、支援を継続する上での基本的状況や計画等が確認できるようになっている。このシートを活用することを1学期中に進めていきたい。また、不登校の原因が学校との関係によるものなのか、または家庭環境によるものなのかも見極めなければならないため、1学期中には確認の上、適切に対応したい。本年度から学校の長期休業中も教育支援センター所長が勤務することになり、スクールソーシャルワーカーや心理士も勤務するため、夏休み中の保護者からの相談に対しても、学校、教育委員会、そして教育支援センターを交えて取り組んでいく」との答弁がありました。  次に、委員から「教育支援センター条例は本年4月に施行された。3月議会の委員会で、第2条についてなぜ社会的自立を目指すとしないのかとの質問をした際に、規則で定めるから条例の条文としないとの答弁であった。施行から2か月後に条例を改正する理由は何か」との質疑に対し、「改正に至った理由の一例として、私立中学校に進学したものの、諸般の理由により不登校となった市内在住の生徒について、学区の指定中学校に転校しがたいという事例があった。この事例では、学校生活への復帰が生徒にとって精神的負担になると想定されたため、学校生活への復帰ではなく、社会的自立としたことが一例としてある」との答弁がありました。  次に、委員から「文部科学省の児童生徒理解・支援シートを活用していくとのことだが、そのシートは現在の本人の状況を記すものなのか。あるいは、不登校になった経緯が分かるシートなのか。現在の状況だけではなく、そこに至った経緯も把握しないと教育支援センターとしての役割が果たせないと考えるが、いかがか」との質疑に対し、「そのシートは3種類あり、まず本人の不登校の理由を記載するものである。その中で本人の状況と意向、保護者の状況と意向を確認するシートがある。その上で、具体的な支援目標として1学期から3学期の目標を立て、具体的な支援内容を定め、その支援が適切に実施されるよう、経過と評価を記載するシートとなっている」との答弁がありました。  次に、委員から「条例の中に集団適応指導という言葉が残っている。「適応指導」という言葉を使わないようにしようとなってきているのに、この言葉が使われている。この集団適応指導はどのようなことを示しているのか」との質疑に対し、「文部科学省のホームページの記載から、他者と連携協働しながら将来にわたって生き抜くことを社会的自立と捉えると、この社会的自立に向け集団生活への適応は非常に重要であると捉えている。この集団生活への適応の指導ということで、集団適応指導という言葉を使用している」との答弁がありました。  次に、委員から「新しい教育支援センターは3つの部屋で35人が利用できるとのことだが、現在の教育支援センターは何人が利用できるのか。また、現在と比較して設備はどのように変わるのか」との質疑に対し、「現在の教育支援センターは14人が通所している。そのうちセンターで一日を過ごす児童・生徒は3人で、午前中のみの通所が3人、入所はしたが通所できていない児童・生徒が3人ほどおり、14人全員が一日中過ごしているわけではない。通常の教室が64平米で、最大40人であるところから換算をして、35人くらいが対応できると考えているが、全員が一日過ごしているわけではないので、学習室だけで対応可能と考えている。新しい教育支援センターの設備については、現在の計画では相談室は3つ設ける。小部屋、小さい部屋は所長の相談用、中くらいの中部屋は相談とウイスクなどの検査を実施する部屋、広い部屋は相談や検査のほか、必要により児童・生徒が一人で学習する部屋として利用する」との答弁がありました。  次に、委員から「集団適応指導について、そもそも集団に適応できない児童・生徒が不登校になる事例がある。そういったときに、集団適応指導というものは酷な話である。集団そのものが適応できるような集団にならないといけないと考える。不登校になった児童・生徒に問題があり、集団の中にきちんと入るように指導しなければならないとなると、見通しが立たない。集団そのものが変わっていく、見直していくという発想がないと問題は解決しないと考える」との質疑に対し、「委員ご指摘の視点も重要である」との答弁がありました。  次に、委員から「現在コミュニケーションが取りにくい状況にある児童・生徒が多いように感じている。そのような中、SNSの利用によって支援する側もコミュニケーションを取りやすくなり、児童・生徒も自分のことを文字にできるというよさがある。SNSの利用についてはどう考えているのか」との質疑に対し、「市内の児童・生徒にタブレット端末が支給されている。休んでいる児童・生徒で学校との関係が保てている子供は、メッセージの交換やオンライン学習をしたりする中での相談が端末を活用して実施をされている。学校との関係が保てていない児童・生徒については、教育支援センター職員との端末を活用した相談について今後検討していきたいとの答弁がありました。  次に、委員から「保護者との交流も大事であると考えている。今は働いている方が多く、交流できない保護者が多い。時間外の対応となってしまうが、対面のみに限定されない保護者との交流を考えていただきたい」との質疑に対し、「対面も重要であるが、インターネットを介した交流はいつでもできるという利便性があるので、検討していきたい」との答弁がありました。  以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。  引き続き採決の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  次に、議案第40号 白岡市文化財保護条例の一部を改正する条例についてご報告いたします。  担当部長から補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。  初めに、委員から「指定文化財と登録文化財の違いは何か」との質疑に対し、「指定文化財は重要な文化財を厳選し、許可制等の強い規制と補助金等の手厚い保護を行うものである。一方、登録文化財は、届け出制と指導、助言等を基本とする緩やかな保護措置を講ずるもので、従来の指定制度を補完するものである」との答弁がありました。  次に、委員から「登録文化財には補助金の交付はできないのか」との質疑に対し、「補助金交付による助成制度はないが、文化財の保護に際しての指導や助言を行うことで保護措置を講ずることができる」との答弁がありました。  次に、委員から「現在指定されている文化財を市民はどのように確認することができるのか」との質疑に対し、「指定文化財の一覧は、文化財保存活用地域計画に掲載しているほか、市のホームページにも概要を掲載している。実物の閲覧に際しましては、展示施設等で展示している場合を除き、所有者や保管者の承諾を得ることによって見学が可能となる」との答弁がありました。  以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。  引き続き採決の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  次に、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)のうち文教厚生常任委員会所管事項についてご報告いたします。  所管課ごとに担当課長から補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。  初めに、福祉課であります。委員から「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業について、申請から支給までにかかる日数はどのくらいか」との質疑に対し、「申請後課内で審査を行った後に振込手続を行っており、最短で2週間程度での支給となっている。生活困窮者を対象としている事業であることから、今後も可能な限り早急に支給できるように対応していく」との答弁がありました。  次に、委員から「新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の受給者が求職活動を行う際の市としての支援方法は」との質疑に対し、「自立相談支援事業を社会福祉協議会に委託し、就労に関する生活困窮者への支援を行っている。また、春日部公共職業安定所との協定により、月2回の出張ハローワークを実施している」との答弁がありました。  次に、子育て支援課関係であります。委員から「ヤングケアラーのアンケート調査の対象として高校2年生世代とは、就職している子供も含むのか」との質疑に対し、「年齢条件で高校2年生相当の市民を対象としているため、就職等をしているお子様も含んでいる」との答弁がありました。  次に、委員から「タブレットを活用したヤングケアラーのアンケート調査の実施に当たり、場合によってはアンケートの回答を家庭ではできない生徒がいるかもしれないことを考慮して、アンケート回収率100%を目指してほしい」との質疑に対し、「今後教育委員会、学校と実施方法について検討していく。可能であれば学校活動の中でアンケートの実施ができるよう調整していく」との答弁がありました。  次に、委員から「ヤングケアラー支援に当たり、関係機関や団体との支援体制についてはどのように考えているか」との質疑に対し、「ヤングケアラー支援の中で支援体制をどのようにするかは大きな課題であると認識している。まず、ヤングケアラー支援体制の初段階として、ヤングケアラーを早期発見し、相談を受けることができるよう、教職員等を対象とした研修を考えている」との答弁がありました。  以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。  引き続き採決の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  以上で文教厚生常任委員会の報告を終わります。 ○江原浩之議長 副委員長の報告が終わりました。  これより副委員長の報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  ここで暫時休憩いたします。       休憩 午後 零時05分       再開 午後 1時10分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続行いたします。                          ◇ △産業建設常任委員会審査報告及び質疑 ○江原浩之議長 日程第5、産業建設常任委員会審査報告についてを議題といたします。  産業建設常任委員会の審査経過及び結果について報告を求めます。  加藤産業建設常任委員長。       〔加藤一生産業建設常任委員長登壇〕 ◆加藤一生産業建設常任委員長 それでは、産業建設常任委員会の審査経過及び結果を付託順にご報告いたします。  初めに、議案第45号 東部中央白岡宮代線橋梁築造(上部工)工事請負契約の変更契約の締結についてご報告いたします。  担当課長から補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。  初めに、委員から「専決処分の変更上の区分の499万9,500円は、専決処分での範囲である500万円に対し調整した金額なのか」との質疑に対し、「専決処分に係る変更増額分は、橋桁の製作中に桁を設置する現場の測量によって判明した遊間距離の不足を是正するための桁の確保、また橋梁完成後におけるメンテナンスを効率的に行うための作業員が行き来できる出入口の設置、雨水による橋梁の部分の腐食を防ぎ、防止する加工が必要となったものであります。よって、それらの加工に関する工事費の積算を適正に行った結果、第1回目の変更金額となったものである」との答弁がありました。  次に、委員から「当初設計で今回の変更内容は予測できなかったのか」との質疑に対し、「高速道路の上に架ける橋梁の工事については、既存の橋は昭和40年代に機能保証によって架けられたもので、本市ではほぼ初めての工事であると認識しています。よって、このことから、全体の工程や大まかな工事内容の想定については問題はないものの、詳細な点については現場に着手する段階まで見落としていた部分があり、今回の変更が生じたものである。今後このようなことがないよう、当初設計から十分に検討した上で工事を実施していく」との答弁がありました。  以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。  引き続き採決の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  次に、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)のうち産業建設常任委員会所管事項についてご報告申し上げます。  所管課ごとに担当課長から補足説明を受けた後、質疑に入りました。その主なものについて申し上げます。  初めに、商工観光課であります。委員から「白岡まつりについては花火のみ実施ができなかったのか。理由は何か」との質疑に対し、「花火は人が密になる状況になるため、実施を見送った」との答弁がありました。  次に、委員から「人員不足から、会計年度任用職員を採用するとのことだが、どのようなところが不足していると感じているのか」との質疑に対し、「4月、5月に実施したオープンガーデンや白岡めぐりにおいて駐車場の整理や参加者の交通整理等、イベントを安全に実施する上で人員不足を感じた」との答弁がありました。  次に、農政課関係であります。委員から「下野田は白岡市であり、逆井は宮代町だが、今回の工事に対する出資割合はどうなっているのか」との質疑に対し、「白岡市の地権者も宮代町の地権者も、下野田逆井揚水組合に対し組合費を納めており、今回の事業に対する費用は組合から支出されている」との答弁がありました。  次に、委員から「使用資材の価格高騰が生じたときの対応策はあるのか」との質疑に対し、「補正予算作成時の見積りの額の30%増しで予算を計上している」との答弁がありました。  次に、道路課関係であります。委員から「物件調査は市民から要望があったのか。それとも、市から働きかけを行ったのか」との質疑に対し、「2件とも市民からの要望でありました」との答弁がありました。  次に、委員から「対象物件はどのくらい残っているのか」との質疑に対し、「区間1で約79%、区間2で約48%、さらに区間4では82%が残存している」との答弁がありました。  次に、委員から「ウエルシア薬局の前、右折できず分かりづらい交差点となっているため、区間2を優先的に行い、信号機を設置する等の考えとしたほうが安全と考えるが、いかがか」との質疑に対し、「八幡神社周辺を整備することにより、区間3と併せて通学路として使用できる。あくまで子供優先と考えているので、ご了承願いたい」との答弁がありました。  以上で質疑を終了し、続いて討論に入りましたが、発言はありませんでした。  引き続き採決の結果、全会一致により原案のとおり可決すべきものと決定した次第であります。  以上で産業建設常任委員会の報告を終わります。 ○江原浩之議長 委員長の報告が終わりました。  これより委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。                          ◇ △議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)に対する修正案について ○江原浩之議長 日程第6、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)に対する修正案についての件を議題といたします。  議案第47号に対し、お手元に配付いたしましたとおり、中川幸廣議員外1名から修正動議が提出されております。  この動議は、2人以上の者の発議でありますので、成立しております。  これを原案と併せて議題とし、提出者から内容説明を求めます。  12番、中川幸廣議員。       〔12番 中川幸廣議員登壇〕 ◆12番(中川幸廣議員) 議長のお許しをいただきましたので、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)に対する修正動議を申し述べます。  提案理由。本件は、令和4年第1回定例会で修正削除された歳入の白岡市旧庁舎跡地貸付料を再議にかけず、募集時に示した契約期間と違う契約を進めていることは、不適切な事務執行で、かつ、今回の事業内容は保育事業という建設整備費や運営費にも多くの公金が費やされる契約事業を随意契約と言える事務手続で交渉を継続して進めていたことも甚だ理解しがたい。  この提案は、市有地活用事業であり、その際には議会に対して早期に示していくとしていたのに怠ったことと今回の再提出に係る不適切な進め方は、同様の市有地貸付料が年額約平米当たり1,080円から平米当たり1,700円とされる中、平米当たり522円と極端に安く、先に保育所施設誘致の話があり、誘致場所を含めて選定を進めてきたのではと市民に勘ぐられても仕方がない。  また、新設保育所誘致整備推進事業を第2期白岡市子ども・子育て支援事業計画の方針で行うなら西保育所の段階的廃止と併せて、市内全体の子育て支援環境を説明して行うべきである。  ついては、市の財政規律で言う事業の取捨選択・順位づけの基準と方針を今後策定される公共施設統合再編実施計画で示し、もって計画的に利活用を進めていくべきである。  また、新設保育所誘致整備推進事業を令和6年度に目指すなら、別に示して公として適切に進めるべきである。  以上でございます。 ○江原浩之議長 内容説明が終わりました。  これより議案第47号の修正案に対する質疑に入ります。質疑はありませんか。  17番、石原富子議員 ◆17番(石原富子議員) 議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)に対する修正動議について質疑いたします。  そもそも動議とは会議中に行われるべきものであり、本会議の開かれていないこの6月17日に提出されていること自体がこの動議は無効であると私は考えますが、いかがでしょうか。 ○江原浩之議長 12番、中川幸廣議員 ◆12番(中川幸廣議員) ただいまの質問に対してお答え申し上げます。  この内容は、さきの3月議会でも皆さんからいろいろ意見が出たところでございます。私のほうも総務常任委員会にて質問させていただいたり、また3月議会では修正動議が可決されるというような推移であったかと思います。今回もまた同様に、修正動議が可決されたにもかかわらず出されたというようなことで、もう既に議案のほうもその時点では配付されていましたので、17日付で出させていただいたという経緯でございます。  以上です。 ○江原浩之議長 17番、石原富子議員 ◆17番(石原富子議員) 私がお尋ねいたしましたのは日程のことです。日付のことです。今までの経緯を聞いているのではありません。17日付で提出をされ、受理された。そして、受理したことに私は疑問を感じておりますけれども、それは動議としては無効ではないかということを聞いております。 ○江原浩之議長 ここで暫時休憩いたします。       休憩 午後 1時24分       〔石原議員に対し、動議の受理について説明〕       再開 午後 1時29分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  ほかに質疑ありませんか。  15番、遠藤誠議員 ◆15番(遠藤誠議員) 議長にお許しをいただいたので、質疑いたします。  提案理由の中で述べていた、「この提案は、市有地活用事業であり」というふうな文面があるのですが、私の認識ではこれは市有地活用事業ではなく白岡市活性化事業であって、プロポーザル方式で出された提案について評価の基準は、市が活性化することの事業であるかどうかという評価が求められるので、市有地を活用するということは、並行して行われる、配慮されるべき2次的なものであるというふうに考えているのですが、いかがでしょうか。そうでなければ、今回のように、我々のように提案の事業を評価し、市民の福祉の向上のために非常に優良な事業であるという評価をした上で市有地も活性するということを評価すべきだというふうに思うのですが、いかがでしょうか。 ○江原浩之議長 12番、中川幸廣議員 ◆12番(中川幸廣議員) ただいまの遠藤議員のご質問に対してお答え申し上げます。  議員がおっしゃる順位づけというのは議員のお考えであると思いますので、それはどうぞご自由にお考えください。  以上、答えとします。 ○江原浩之議長 15番、遠藤誠議員 ◆15番(遠藤誠議員) 私の勝手な考え方だ、そうですか。市の資料、手元にないのですけれども、市の募集要項とか、そういうことにはたしか、市を活性するための事業としてプロポーザルを公募したというふうに書いてあるはずだと確信しております。市有地の活用は2次的なもの。もちろん活用しなければいけないので、そういう論議が認識がないからこういう地価、収入、歳入、そういう話にいってしまうのです。私は、私のような解釈で市を活性するために提案されたものに対する評価、事業の評価をすることが一番優先されるべきものだというふうに思っています。  それから、質問ですから質問を続けますけれども、ほかのところでも何か、大分そういうことを言っているのか。「先に保育所施設誘致の話があり、誘致場所を含めて選定を進めてきたのではと市民に勘繰られてもしかたがない」という事象がどこかにあるのでしょうか、お聞きいたします。 ○江原浩之議長 12番、中川幸廣議員 ◆12番(中川幸廣議員) ただいまの遠藤議員のご質問に対してお答えいたします。  先ほども、午前中の議会の中でも、今遠藤議員がおっしゃられた、勘ぐられるというお言葉を他の議員もおっしゃっていましたけれども、たとえ一人でも勘ぐられれば、やはり勘ぐられるということだと思いますので、以上、回答といたします。 ○江原浩之議長 ほかに質疑ありませんか。  1番、石渡征浩議員 ◆1番(石渡征浩議員) ただいまの遠藤議員の延長線上で質問させていただきますけれども、勘ぐられても仕方がない、通常の使い方は、多くの人が薄々おかしいと、あるいはもっと言えば、黒だろうなと思っている事象に対して、勘ぐられても仕方がない、こういう使い方をします。1人しか思っていないのに、勘ぐられても仕方がない、そういう使い方は通常しません。再度答弁を求めます。 ○江原浩之議長 12番、中川幸廣議員 ◆12番(中川幸廣議員) ただいまの石渡議員のご質問に対してお答え申し上げます。  私は浅学非才でございますので、それは、「1人」と言ったのは、私一人ではないことは事実でございます。まずもって、同僚議員も一緒でございます。さればといって、白岡市の総人口の5万数千人の方に私はお聞きしたわけではございませんので、正確な数値ということはお答えできません。  以上でございます。 ○江原浩之議長 ほかに質疑ありませんか。  3番、野々口眞由美議員 ◆3番(野々口眞由美議員) 総務常任委員会に付託され、審議された議案についての修正動議ということになりますが、そもそもこの修正動議を出された中川議員は、その委員会の委員であります。なぜ委員会の中で修正案を出さなかったのかお聞かせください。 ○江原浩之議長 12番、中川幸廣議員 ◆12番(中川幸廣議員) ただいまの野々口議員のご質問に対してお答え申し上げます。  おっしゃるとおり、私も総務常任委員会のメンバーの一人でございます。最後に委員長から議決を、先ほどもご報告ございましたけれども、可否を問うたときには、私は立ちませんでした。ですから、それをもって委員会においての自分なりの結論ということで、今回の動議を出させていただいた次第でございます。  以上です。 ○江原浩之議長 ほかに質疑ありませんか。  3番、野々口眞由美議員 ◆3番(野々口眞由美議員) 私がお伺いしたかったのは、なぜ総務常任委員会で修正案を審議するということをされなかったのかということです。通常どこの自治体を見ても、委員会の場で修正というのが出されて審議されていると思いますが、なぜ委員として参加されている総務常任委員会の場でその修正案を提出し、審議をされなかったのかということをお伺いします。 ○江原浩之議長 12番、中川幸廣議員 ◆12番(中川幸廣議員) ただいまの野々口議員のご質問にお答え申し上げます。  どういう形で修正動議を出したり、また委員会において自分なりの意思表明をするかというのは、これは委員個々人の特権だと思いますので、その手法に私はさおされることはないというふうに思いますので、このような形にいたしました。  以上、回答といたします。 ○江原浩之議長 ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。                          ◇ △討論、採決 ○江原浩之議長 日程第7、これより討論、採決に入ります。  初めに、議案第37号 白岡市議会議員及び白岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例の件について討論に入ります。討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第37号 白岡市議会議員及び白岡市長の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立全員〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立全員であります。  よって、本件は委員長報告のとおり可決されました。 ○江原浩之議長 次に、議案第38号 白岡市税条例等の一部を改正する条例の件について討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第38号 白岡市税条例等の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立全員〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立全員であります。  よって、本件は委員長報告のとおり可決されました。 ○江原浩之議長 次に、議案第39号 白岡市教育支援センター条例の一部を改正する条例の件について討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第39号 白岡市教育支援センター条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立全員〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立全員であります。  よって、本件は委員長報告のとおり可決されました。 ○江原浩之議長 次に、議案第40号 白岡市文化財保護条例の一部を改正する条例の件について討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第40号 白岡市文化財保護条例の一部を改正する条例の件を起立により採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立全員〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立全員であります。  よって、本件は委員長報告のとおり可決されました。 ○江原浩之議長 次に、議案第45号 東部中央白岡宮代線橋梁築造(上部工)工事請負契約の変更契約の締結について討論に入りますが、討論の通告がありませんので、討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第45号 東部中央白岡宮代線橋梁築造(上部工)工事請負契約の変更契約の締結についての件を起立により採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立全員〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立全員であります。  よって、本件は委員長報告のとおり可決されました。 ○江原浩之議長 次に、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)の件について討論に入ります。  本件については、中川幸廣議員外1名から修正案が提出されておりますので、原案及び修正案について一括して討論を行います。  ここで、念のため申し上げます。討論の順序を申し上げます。初めに、通告のありました反対討論を行います。次に、通告のありました賛成の討論を行います。これを交互に繰り返し、最後に通告以外で反対討論及び賛成討論の順でそれぞれ行います。  それでは、討論の通告がありますので、順次発言を許します。  初めに、15番、遠藤誠議員。       〔15番 遠藤 誠議員登壇〕 ◆15番(遠藤誠議員) 私は議案第47号に対する修正動議に反対の討論をします。  この件に関しては、発案者は理解できないことに拘泥し、議場でも多くの時間を費やし、執行部を拘束し、住民サービスを阻害しています。議案は市有地活用事業ではなく、募集要項にあるように、市活性化事業を公募したものです。また、単価については何度も丁寧に説明をしており、妥当であります。また、当該議案は付託された総務常任委員会で賛成多数で原案可決されており、議決は尊重しなければなりません。委員会の秩序保持権を託されている委員長が当該議案を修正することは適当とは思えません。  保育園の定数確保は市民の願いであり、政策としてプロポーザル方式により、当該事業の可能性は白岡市にとって大きな功績であると認めます。事業執行は当事者同士の信頼関係が重要です。3月、6月の議会における対話、既に信頼関係を損なう行為であり、懸念するところです。我々も広く市民の方にこの情報を伝えていって、早く市にとって必要な保育園事業を実現していくために努めていきたいと思います。 ○江原浩之議長 次に、11番、加藤一生議員。       〔11番 加藤一生議員登壇〕 ◆11番(加藤一生議員) 私は本修正案に賛成の立場から討論いたします。  基本趣旨は、提案理由に述べられました中川議員の趣旨を改めてもう一度ここで確認のため、さらに補完して述べさせていただくという形で討論を行います。  まず、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)の修正動議の修正案について賛成の立場から改めて討論いたします。本動議の修正案は、さきの定例会で賛成多数により削除したものが期間等を変更して出された旧庁舎跡地活用事業であります。当初と異なり、貸借期間や契約単価等を変更して、この契約は随意契約となっております。肝腎の賃貸貸付料は、同様に市が貸し付けている近隣の市有地貸借貸付料は年間、単価で言いますと平米当たり1,080円から1,700円となっており、それに比べ極端に安く、この円安、物価上昇の折に522円となっています。さらに、事業用定期借地権設定の土地賃貸借契約としても保証料はなしで、建物の第三者への転貸及び売却の可否が明言されておらない状況であります。このことは、期間満了時に更地にして、この土地返還に際した場合、第三者からの巨額の建物買取り請求をされるおそれもあり、事業者用定期借地権設定の募集に際して土地賃貸借契約重要事項の欠陥を有したままの契約となっております。  また、今回提案された保育事業は、整備費のみならず、運営費についても多くの公金を支出する認可保育事業となることから、提案の確実性及び将来の運営についての判断は難しいものがあると考えます。事業の計画書、事業収支計画書及び施設整備計画書等も開示されておりません。具体的な営業内容の計画性が全く具体性を持たないままの計画、運行になっております。よって、新設保育所誘致整備事業推進法人選定委員会も開かれず、ここに市として選定してしまったということによる今回の市有地活用の事業は、その進め方として甚だ不適切であると思わざるを得ません。判じざるを得ません。そして、後づけに等しい第2期白岡市子ども・子育て支援事業計画というものによる新設保育所誘致整備については、これからも市の子育て支援事業をしっかりと説明し、協議等がなされるよう、段階的に配置される西保育所等と併せて、市として責任を持って子ども・子育て支援事業として一括、総合的に提案していく内容のものであると思います。  こういった理由から、まずはここで一旦引き戻して、もう一度きちんと、こういう形でやっぱり考えた結果、こういう事業を私たちはこの市で展開したくて、この跡地にこういうものを持っていきたいのだが、さあ、それについてどういうふうにやってくれるかということを広く応募した上で、その結果ここの光彩会さんが来てくれればもちろん全然問題ありませんので、そういった形でのもう一度変更を行っていただきたい旨、前回否定されたこともありますので、ここで改めてこの中川議員提案の件に賛成して、私の賛成討論を終わりたいと思います。 ○江原浩之議長 次に、1番、石渡征浩議員。       〔1番 石渡征浩議員登壇〕 ◆1番(石渡征浩議員) 議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)の修正案に反対の意思を明確に示すとともに、旧庁舎跡地への保育所誘致を一刻も早く実現すべきであると訴えるものです。  理由は2つです。1つ目は、旧庁舎跡地が敷地の形、つまり地形がよくない上に埋設杭があるなど環境面で多くの不利な条件を抱えているにもかかわらず、プロポーザル方式により応募してきた事業者が、病児保育や子育て世帯の集えるカフェを運営するなど、ほかの保育所にはない付加価値を有するオンリーワンの事業者であることです。これは子育て世帯が待ち望んでいた待機児童の解消につながるだけでなく、現有資源の有効活用を通して駅近のにぎわいの創出という市の長年の課題解決にもつながる、市にとってはまさに一石二鳥とも言える事案です。土地を無償提供してまで誘致する自治体がある中で、年間約133万円もの賃料収入が見込める。これほどの条件で当該事業者を誘致できることは、市民と市と事業者の利害が見事に一致した三方よしの施策であると同時に、願ってもない千載一遇のチャンスであると考えます。修正動議の発議者は、賃料が安い等々動議理由に挙げていますが、事の本質とはおよそかけ離れた些細なことへのこだわりと執着は、まさに大局観と勘所を欠いた見解であると言わざるを得ません。  2つ目の理由は、先ほどもありました総務常任委員長不信任及び議員辞職勧告動議の提案理由と同様、当該議案は総務常任委員会に付託され、既に賛成多数で可決しています。議決結果は尊重しなければなりません。議決結果を横に置いてまで本議会に修正動議を提出すること自体、社会通念から見ても常軌を逸していると思われます。議会運営の秩序と信用を保持するという観点から議決結果を重く受け止める責任と義務があること、我々議員一人一人が自覚すべきです。  以上の理由で本修正動議に強く反対いたします。 ○江原浩之議長 次に、14番 大島勉議員。       〔14番 大島 勉議員登壇〕 ◆14番(大島勉議員) 私は、議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)の修正動議について、委員会において提出されていなかったことから、この本会議で一議員として審査をすることが必要と考え、賛成の立場から討論いたします。  本修正動議は、先ほどの賛成討論にもありましたように、さきの定例会にて修正可決されたものと内容はほぼ同じであります。前回このようなことがあったにもかかわらず、別の議案として取り上げず、期間や単価を変え、補正予算に入れ込んでくることは、議会軽視とも取れます。3月の議会定例会後に、説明不足であったとして全員協議会にて説明がなされましたが、後づけのようにしか聞こえず、あたかも保育所整備事業として進んでいたかのような話にも取れました。実際に保育所整備事業としての正当な手順や判断はされておらず、そもそも旧庁舎跡地活用事業としての募集の仕方にも問題があったと考えております。前回のことを踏まえ、議会議決をしっかりと受け入れているならば、小手先の修正ではなく、仕切り直すことも必要ではないかと考えております。  契約に関しても随意契約となり、契約上の懸念は排除できない点について解決はなされていません。  保育所整備に関しては大いに賛成するところですが、旧庁舎跡地の活用法としてはいまだに疑問が残ります。  以上の観点から、本修正動議に賛成いたします。 ○江原浩之議長 以上で通告による討論は終わりました。  続いて、通告以外で原案あるいは修正案に対する反対討論の発言を許します。       〔「なし」と言う人あり〕
    江原浩之議長 反対討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第47号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第4号)の件を起立により採決いたします。  採決は、修正案から行います。  初めに、中川幸廣議員外1名から提出されました修正案について起立により採決いたします。  修正案に賛成の議員の起立を求めます。       〔起立少数〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立少数であります。  よって、修正案は否決されました。  次に、原案について起立により採決いたします。  本件に対する委員長報告は可決であります。本件は委員長報告のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立多数〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立多数であります。  よって、原案は委員長報告のとおり可決されました。                          ◇ △議案第48号、議案第49号の上程、説明 ○江原浩之議長 日程第8、議案第48号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第5号)及び議案第49号 令和4年度白岡市水道事業会計補正予算(第1号)についての件を一括上程し、議題といたします。  提出者から提案理由の説明を求めます。  藤井市長。       〔藤井栄一郎市長登壇〕 ◎藤井栄一郎市長 それでは、議案第48号は令和4年度白岡市一般会計補正予算(第5号)でございます。  今回の補正予算は、国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加配分が決定したことに伴い、同交付金を活用し、コロナ禍において原油価格、物価高騰などに直面する生活者や事業者に対する支援及び感染症の感染拡大防止を図るため、歳入歳出予算それぞれを増額するものでございます。  議案第49号は、令和4年度白岡市水道事業会計補正予算(第1号)でございます。今回の補正予算は、コロナ禍における原油価格、物価高騰など総合緊急対策の一環として水道料金の一部を減額することに伴い、収益的収支につきまして収入を減額し、支出を増額するものでございます。  各議案につきまして慎重にご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げまして、提案理由の説明とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 ○江原浩之議長 これをもって提案理由の説明を終わります。  次に、市長提出議案の補足説明を求めます。  相川総合政策部長。       〔相川哲樹総合政策部長登壇〕 ◎相川哲樹総合政策部長 それでは、議案第48号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第5号)の内容につきましてご説明を申し上げます。  今回の補正予算でございますが、主に国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の追加配分が決定したことに伴い、コロナ禍において原油価格や物価の高騰等に直面する生活者や事業者に対する支援及び感染症の感染拡大防止を図るものでございます。  なお、今回追加配分となります新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、国の令和3年度補正予算分で3,712万5,000円、令和4年度予備費分で1億1,137万5,000円、合わせて1億4,850万円の交付限度額が示されております。今回の補正予算では、このうち1億3,926万3,000円を活用した事業をご提案させていただくものでございます。  それでは、議案書の1ページを御覧ください。第1条でございますが、今回の補正予算は歳入歳出それぞれ1億6,745万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ165億6,160万2,000円とするものでございます。  続きまして、説明書によりましてご説明させていただきます。恐れ入りますが、8ページをお開きください。まず、歳出でございます。2款1項1目一般管理費につきましては、本市の自然災害による被害予測を行い、新型コロナウイルス感染症等を考慮した避難所の衛生確保及び安定した運営を図るため、防災活動における感染拡大防止事業を追加するものでございます。また、令和元年11月5日に提訴された令和元年(行ウ)第61号道路位置指定処分不存在確認等請求事件について、原告の請求を棄却する旨の判決が言い渡されたことに伴い、訴訟関係事業を追加するものでございます。  なお、本件につきまして、原告側が控訴したとの情報は6月20日に入りました。現在訴訟代理人弁護士を通じて事実関係を確認しているところでございます。今後控訴状が正式に届きましたら、改めて必要な手続を取らせていただきたいと存じます。  6目財産管理費につきましては、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策として手指消毒用アルコール、パーティション等を購入するため、現庁舎等維持管理事業及び(仮称)篠津分館維持管理事業を増額するものでございます。  7目企画費につきましては、原油価格高騰の影響を受ける交通事業者の事業継続を支援するため、交通事業者支援事業を追加するものでございます。  8目情報管理費につきましては、市役所のLGWAN無線化等を行い、分散勤務や会議のペーパーレス化を推進するためDX推進事業を増額するものでございます。  次に、3款2項2目児童福祉施設費につきましては、衛生管理備品を購入し、入所児童の感染防止を図るため、学童保育所運営事業を増額するものでございます。  3目保育所費につきましては、公立保育所の空調機器等を更新することで入所児童の感染防止を図るため、保育所管理事業を増額するものでございます。  次に、4款2項1目環境衛生総務費につきましては、水道料金の一部を減額することで市民生活を支えるとともに、事業者の活動支援を行うため、水道事業会計繰出事業を追加するものでございます。  次に、9ページを御覧ください。6款1項3目農業振興費につきましては、原油価格高騰の影響を受ける施設園芸農家の負担軽減を図るため、施設園芸農家支援事業を追加するものでございます。  次に、7款1項2目商工振興費につきましては、執行の見込みにより、事業継続支援助成事業を増額するほか、原油価格高騰の影響を受ける道路貨物運送業を営む中小企業、小規模事業者の事業継続を支援するため、運送事業者支援事業を追加するものでございます。  次に、10款2項小学校費及び3項中学校費につきましては、それぞれ3目学校給食費におきまして物価高騰の影響を受けずに安定した給食提供を行うため、給食事業を増額するものでございます。  続きまして、歳入につきましてご説明させていただきます。恐れ入りますが、7ページにお戻りください。14款2項1目総務費国庫補助金につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を増額するほか、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金(生活支援等)を追加するものでございます。  次に、18款2項1目財政調整基金繰入金につきましては、歳入が歳出に不足する額を繰り入れるものでございます。  以上で令和4年度白岡市一般会計補正予算(第5号)の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げます。                          ◇ △発言の訂正 ○江原浩之議長 相川総合政策部長。 ◎相川哲樹総合政策部長 先ほどの説明の中、一部訂正をさせていただければと思います。  市の中で令和元年11月5日に提訴された関係につきまして、「令和元年・・・・・」と申し上げたのですが、正しくは「(行ウ)」でございます。おわびして訂正させていただきます。 ○江原浩之議長 次に、斎藤上下水道部長。 ◎斎藤勝上下水道部長 それでは、議案第49号 令和4年度白岡市水道事業会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。  恐れ入りますが、議案書の1ページを御覧いただきたいと存じます。第2条の収益的収入及び支出でございますが、収入を507万1,000円減額し、11億6,342万9,000円とし、支出を114万2,000円増額し、10億8,144万4,000円とするものでございます。  収益的収入については、第1項営業収益において、コロナ禍における原油価格、物価高騰等に直面する市民や事業者に対する支援として、水道料金の一部を減額するものでございます。具体的には、令和4年10月から令和5年1月までの4か月間に検針を行った水道料金のうち、基本料金の2分の1を減額するものでございます。  また、第2項営業外収益において、水道料金の減収額分及び減額実施の必要経費を一般会計から繰入れするものでございます。  収益的支出については、第1項営業費用において、水道料金の一部減額に対応するための電算システム改修及び周知用チラシの印刷に係る費用を増額するものでございます。  以上、簡単ではございますが、議案第49号の説明とさせていただきます。よろしくご審議の上、ご決定賜りますようお願い申し上げます。 ○江原浩之議長 補足説明が終わりました。                          ◇ △議案第48号、議案第49号の質疑、討論、採決 ○江原浩之議長 日程第9、質疑、討論、採決を行います。  初めに、議案第48号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第5号)についての件を議題といたします。  既に説明が終了しておりますので、これより質疑に入ります。  念のため申し上げます。本日上程の追加議案の質疑については、一括質疑、一括答弁方式で行います。一問一答ではありませんので、お間違えのないよう願います。質疑は1議案につき3回まで、つまり再々質問までとなっております。質疑は、質問席で行ってください。  それでは、議案第48号について質疑はありませんか。  11番、加藤一生議員 ◆11番(加藤一生議員) 議案第48号の8ページについて質問いたします。  ここの2款1項1目の中の報償費というか訴訟関係費用なのですが、179万6,000円、これは、このうち弁護士費用はどのぐらいなのか。  それから、今相手方は控訴に入ったということなので、これはこの後どのぐらい増えていくものなのかを予想しているか。  それから、3つ目が、これ、もし我々が勝訴した場合に、この裁判費用に関しては相手方に請求を求める権利を有した訴訟を行っているのか。  それから、最後に、当面これを維持するための基金というか、財源は財調を取り崩して充てているのか。  以上4点、一括でご答弁お願いします。 ○江原浩之議長 暫時休憩いたします。       休憩 午後 2時19分       再開 午後 2時24分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  相川総合政策部長。 ◎相川哲樹総合政策部長 それでは、加藤議員のご質疑に順次お答え申し上げます。  まず、1点目でございます。今回の予算の内訳でございますが、原告の請求を棄却する旨の判決が言い渡されたことに伴いまして、弁護士に対する成功報酬金といたしまして107万8,000円、それから裁判所への出頭や事務所以外での打合わせの日当といたしまして70万4,000円、加えまして郵送代など実費立替金といたしまして1万4,000円、合計179万6,000円を計上したものでございます。  なお、成功報酬金につきましては、勝訴確定後に1度だけ支払うものでございます。原告の控訴が認められた場合には成功報酬金は第2審の勝訴後に支払いを行うこととなります。そのため、今回予算計上いたしました成功報酬金につきましては、仮に控訴が確定した場合でございますが、第2審の成功報酬金の予算とさせていただく予定でございます。  続きまして、2点目でございます。控訴費用の見込みでございます。現時点で想定してございますのは、第2審の費用といたしまして約130万円ほどを見込んでいるところでございます。  続きまして、3点目でございます。相手方に弁護士費用等請求できないかというご質疑でございます。こちらにつきまして顧問弁護士に確認をいたしましたところ、今の裁判制度では裁判を起こす権利というものが認められてございまして、原告に当市の弁護士費用の負担を求めることは難しいという判断をいただいているところでございます。このため、訴訟費用のうち印紙代等につきましては、原告が負担するという判決が出ているところでございます。  最後、4点目でございます。財源のご質疑をいただきましたが、今後控訴確定した際に補正予算等で対応させていただく予定でございますが、そのときの財源の状況を踏まえて、必要に応じて議員ご質疑のあった財政調整基金の取崩し、必要な場合には行ってまいりたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○江原浩之議長 ほかに質疑ありませんか。  2番、中村匡志議員 ◆2番(中村匡志議員) 2点質問させていただく予定でございましたが、1問は加藤議員のほうで聞いていただきましたので、1問のみ質問させていただきます。  今回は国の新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金が財源とのことで、議案の説明にも明示されております。  他方で、8ページ以降の説明書において、財源が国、県支出金ではなく、一般財源で全て計上されているのはなぜでしょうか、お尋ねいたします。 ○江原浩之議長 答弁整理のため、暫時休憩いたします。       休憩 午後 2時29分       再開 午後 2時33分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  相川総合政策部長。 ◎相川哲樹総合政策部長 それでは、中村議員のご質疑にお答え申し上げます。  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金につきましては、地方単独事業に充てる場合には一般財源扱いになるということで、これまでも同様の対応をしているところでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○江原浩之議長 2番、中村匡志議員 ◆2番(中村匡志議員) 今の答弁で、そういうことになるというふうなおっしゃり方だったのですけれども、それは何らかの規定に基づいてそうなるということなのか、あるいは、最後のほうにおっしゃった、これまでもそうやっていたので、こうやりますということなのか、その辺り明確にお答えいただきたいと思います。 ○江原浩之議長 答弁整理のため暫時休憩いたします。       休憩 午後 2時35分       再開 午後 2時38分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  相川総合政策部長。 ◎相川哲樹総合政策部長 それでは、中村議員のご質疑にお答え申し上げます。  今回の交付金の取扱い、歳入の取扱いにつきましては、総務省から通知がございまして、そちらで一般財源に計上するということで対応が示されておりますので、これに基づいて計上しているところでございます。  以上、答弁とさせていただきます。 ○江原浩之議長 2番、中村匡志議員 ◆2番(中村匡志議員) この財源の内訳は過般来、恐らく昨年度からだと思いますけれども、導入されて、大変便利だなというふうに私も感じていたところでございます。このお金が国や県から来た補助金、要するに市として痛みの伴わないと言ったら言い過ぎかもしれませんけれども、そういうお金なのか、あるいは借金なのか、あるいは一般財源なのかという、非常に便利だなと思っていたところなのですが、そういうものも、コロナの交付金なんかも一般財源として分類されてしまうと、ちょっとこれが一般財源というものの中に国、県の補助金なんかも入ってくるということになって、大変分かりにくいなというふうに感じるところでございます。国の通知であれば仕方がない部分もあろうかなと思いますが、この分類について。国の通知なのでしようがないですけれども、改善の予定があるかどうか、ちょっとお伺いいたしたいと思います。それで私からのご質問は終わりでございます。 ○江原浩之議長 相川総合政策部長。 ◎相川哲樹総合政策部長 それでは、中村議員のご質疑にお答え申し上げます。  現時点では国の通知に基づきまして対応してまいりたいと考えております。  以上、答弁とさせていただきます。 ○江原浩之議長 ほかに質疑はありませんか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第48号については、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。       〔「異議なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第48号については、委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  初めに、原案に対する反対討論の発言を許します。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 反対討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第48号 令和4年度白岡市一般会計補正予算(第5号)の件を起立により採決いたします。  本件は原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立全員〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立全員であります。  よって、本件は原案のとおり可決されました。  ここで暫時休憩いたします。       休憩 午後 2時43分       再開 午後 3時00分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を続行いたします。 ○江原浩之議長 議案第49号 令和4年度白岡市水道事業会計補正予算(第1号)の件を議題といたします。  既に説明が終了しておりますので、これより質疑に入ります。  質疑はありませんか。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 質疑なしと認めます。  これをもって質疑を終了いたします。  お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第49号については、委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。       〔「異議なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 ご異議なしと認めます。  よって、議案第49号については委員会付託を省略することに決定いたしました。  これより討論に入ります。  まず初めに、原案に対する反対討論の発言を許します。       〔「なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 反対討論なしと認めます。  これをもって討論を終了いたします。  これより議案第49号 令和4年度白岡市水道事業会計補正予算(第1号)の件を起立により採決いたします。  本件は、原案のとおり決定することに賛成の議員の起立を求めます。       〔起立全員〕 ○江原浩之議長 ご着席ください。起立全員であります。  よって、本件は原案のとおり可決されました。                          ◇ △職員の給与、服務及びコロナ禍での勤務状況について(総務常任委員会報告) ○江原浩之議長 日程第10、総務常任委員会付託の特定事件、職員の給与、服務及びコロナ禍での勤務状況についての件を議題といたします。  お諮りいたします。本件についての委員長報告は、会議規則第41条第3項の規定により省略することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。       〔「異議なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 ご異議なしと認めます。  よって、委員長報告は省略することに決定いたしました。  なお、会議規則第105条の規定により、議長に提出されました委員会報告書をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  以上で総務常任委員会付託の特定事件については報告済みといたします。                          ◇ △白岡市社会福祉協議会の組織及び事業内容について(文教厚生常任委員会報告) ○江原浩之議長 日程第11、文教厚生常任委員会付託の特定事件、白岡市社会福祉協議会の組織及び事業内容についての件を議題といたします。  お諮りいたします。本件についての委員長報告は、会議規則第41条第3項の規定により省略することにしたいと思います。これにご異議ございませんか。       〔「異議なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 ご異議なしと認めます。  よって、委員長報告は省略することに決定いたしました。  なお、会議規則第105条の規定により、議長に提出されました委員会報告書をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  以上で文教厚生常任委員会付託の特定事件については報告済みといたします。                          ◇ △都市計画道路白岡宮代線の整備状況について(産業建設常任委員会報告) ○江原浩之議長 日程第12、産業建設常任委員会付託の特定事件、都市計画道路白岡宮代線の整備状況についての件を議題といたします。  お諮りいたします。本件についての委員長報告は、会議規則第41条第3項の規定により省略したいと思います。これにご異議ございませんか。       〔「異議なし」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 ご異議なしと認めます。  よって、委員長報告は省略することに決定いたしました。  なお、会議規則第105条の規定により、議長に提出されました委員会報告書をお手元に配付しておきましたので、ご了承願います。  以上で産業建設常任委員会付託の特定事件については報告済みといたします。                          ◇ △閉会中の継続調査申出書について(総務・文教厚生・産業建設の各常任委員会) ○江原浩之議長 日程第13、常任委員会の閉会中の特定事件の調査の件を議題といたします。  総務常任委員長、文教厚常任委員長及び産業建設常任委員長から、所管事務のうち、会議規則第106条の規定により、お手元に配付いたしました特定事件の調査事項について閉会中の継続調査の申し出があります。  お諮りいたします。委員長からの申出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ございませんか。 ○江原浩之議長 ご異議なしと認めます。  よって、委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定いたしました。                          ◇ △動議の取下げ        〔「議長、17番」と言う人あり〕 ○江原浩之議長 17番、石原富子議員 ◆17番(石原富子議員) 先ほど議長不信任動議を出させていただきましたけれども、取り下げすることにいたしました。取り下げさせていただきます。 ○江原浩之議長 暫時休憩いたします。       休憩 午後 3時05分       再開 午後 3時33分 ○江原浩之議長 現在員18名であります。  再開いたします。                          ◇ △閉会の宣告 ○江原浩之議長 以上をもって本定例会に付議されました案件の審議は全部終了いたしました。  これにて令和4年第2回白岡市議会定例会を閉会いたします。  お疲れさまでした。       閉会 午後 3時34分...